特定行為研修施行前の看護師が行っていた医療行為についてー看護職員が行う医行為の範囲に関する調査結果よりー

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今回この調査について述べる。
日本医師会調査 看護職員が行う医行為の範囲に関する調査結果

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特定行為研修制度前の看護師の医行為の現状

この資料は厚生労働省で2010年10月29日に行われた第3回チーム医療推進会議の資料である。
議題は
○チーム医療推進方策検討ワーキンググループの検討状況について
○チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの検討状況について
○その他
で行われた。
第3回チーム医療推進会議 議事次第 |厚生労働省
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この資料は平成22年時点で、看護師がどの程度医療行為をしているかという実態調査の側面がある。
このころ看護師の役割拡大を含めた特定看護師や特定行為関連の話し合いの中でこの調査がなされたと考える。
この調査の特筆すべき点であるが、約3500名の看護師を対象(医師も対象だが割愛)としている。

この調査の医療処置項目の中に現在看護職員が実施している項目がある。

挿管や縫合する看護師が存在した

看護師が行っている医療処置項目の調査結果は、特定行為である気切チューブの交換や胸腔ドレーン抜去、動脈ライン確保、PICC確保、CV抜去などは既に看護師が行っていると言うものである

また、

✔挿管、抜管

✔経皮的気管穿刺

✔縫合、CV挿入、胸腔穿刺

✔全身麻酔、硬膜・腰椎麻酔、神経ブロックなど

特定行為に含まれていない医行為や絶対的医行為に近い物まで既に特定行為研修が出来ている前に実施している看護師が存在する。

 

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これらは恐らく医師の直接指示のもと実施されていたと思われる。看護師自身の判断で行っていれば明らかな違法である。

この調査報告の解釈は読者に任せるが、私が初めてこの資料に目を通した時はかなり驚いたものである。信憑性など思う所はあるが、、、日本は広いなと感じた。

ちなみに経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの挿管、経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの抜管は看護師の診療の補助範囲内である事が厚生労働省医局看護課長より通知で出されている。

看護師の診療の補助の範囲は現段階で規定や制限はなく、医師の直接指示の下ではほぼ全ての医行為を行えるといえる(放射線関係を除く)また、法律ではなく厚生労働省の通知で決めれたりとかなり緩くグレーゾーンな領域である。

しかし、医療の質や安全の担保の為には、現在の看護師教育では不十分であり、看護師資格を持ち更に適切な知識とトレーニングが必要であると強く思う。

みなさんはこの資料や看護師の医行為についてどう思いますか?

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