平成30年3月30日の厚生労働省の通知にて特定行為研修を修了した看護師がいくつかの項目で追加された。
この資料は厚生労働省保険局医療課から通知されたもので診療報酬改定の具体的な注意点、留意事項をまとめたものである。
特定集中治療室管理料1.2についてこの通知が出るまでは認定看護師(CNS)と専門看護師(CN)は入るだろうと言われていたが、特定行為研修修了者も入るようである。
平成27年に特定行為研修が制度され平成30年の診療報酬に載った事はかなり展開が速いと考える。これも厚生労働省の政策と看護協会側の意向が合致したからだと思われる。
これを受けて特定集中治療室管理料1.2を持つ施設はCNかCNSか特定看護師を配置しなくてはいけなくなり、CN、CNSもだが特定看護師の需要も増えるだろう。
次に糖尿病合併症管理料、糖尿病透析予防指導管理料、在宅患者訪問褥瘡管理指導料の3項目にも特定行為研修修了の看護師が追加されている。
在宅・慢性期領域の特定看護師やNPには少なからず影響を与えると思われる。
特定看護師の需要は間違いなく上がるだろう。
また、診療看護師は自身の存在価値をエビデンスと言う所で積み重ねる必要があると考える。上記の診療報酬の追加事項は、あくまで特定看護師を対象にした措置であるからだ。
今後も診療報酬改定ごとに特定行為は追加されるかもしれないし、特定行為研修自体も数年毎には見直される。
今後も動向を追っていきたい。
※2021年9月追記
平成30年までに下図のように特定行為研修の診療報酬は追加された。厚生労働省資料より引用URL